次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備のために、国、地方公共団体、企業、国民が担う義務を明らかにしたもので、2005年施行、2015年から改訂が行われています。
 この法律において、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることとが義務とされています。
 当社は「一般事業主行動計画」を一般へ公表すること、従業員への周知が義務付けられているため、以下のとおり公表します。

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

 

 社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間

    令和3年8月1日~令和8年7月31日までの5年間

2.内容

目標1:就業規則第59条(生理休暇)、第60条(産前産後休暇)給与規程第18条(子ども手当)等既往の制度の周知、情報提供および相談体制の整備

   <対策>

    令和3年8月~ ホームページ・通達等による周知、相談窓口を総務部内に設置

 

目標2:女性管理職を対象とする研修の取組強化、および管理職手前の段階にある女性労働者を対象にした昇格意欲の喚起

   <対策>

    令和3年8月~ 個人面談実施および外部研修実施

 

目標3:有給休暇の取得促進

   <対策>

    令和3年8月~ 部署別の有給休暇取得状況を把握

    令和3年8月~ 部署別指導

 

目標4:所定外労働を削減するために「早帰り日」設定

   <対策>

    令和3年8月~ 部署別に指導

 

目標5:若年者に対する研修体制の構築

   <対策>

    令和3年8月~ 正式配置前に全部署を1年間で体験(研修)させる

             所属長および本人から管理部あてに研修状況を文書にて報告させる

             配置は本人の希望を優先し、適性などを考慮して1年後に決定

 

以上